墓地が競売に!落札企業が墓地の使用料再請求

墓地競売にかけられるケースが大阪府内で相次いでいるそうです。不況の影響でしょうか、墓地の開発や経営に失敗した宗教法人の墓地が競売にかけられているそうです。墓地が競売にかけられるということ自体が信じられないことですが、所有者が変わるだけなら、まだなんとか我慢できるかもしれません。しかし、今回読売新聞が取り上げた問題では、競売により取得した企業が、永代使用権を得ている契約者に対して、新たな使用料を請求しているのです。

墓地の経営主体は宗教法人や自治体に限られているそうです。今回、墓地で所有権を取得したのは、墓地管理会社。この会社は別の宗教法人に転売することを目的としているようです。

そしてその会社は、未納骨の区画の契約者に、「解決金」の名目で1区画あたり40万円を支払うようにもとめているそうです。さらに追い討ちをかけるように「解決金を払えば区画の使用権を次の経営母体に引き継ぐが、支払いがなければ、使用権のないことを確認する訴訟を起こす」としているそうです。

そもそもなぜ、墓地が競売にかけられたのでしょうか。宗教法人の役員が融資の担保として墓地を含む土地に抵当権が設定されたそうです。そして、別の霊園事業に失敗。競売にかけられたそうです。

墓地への抵当権設定については、「安定経営の障害になるため、抵当権が設定されている場合は抹消させる必要がある」という指針を2000年に当時の厚生省が出しました。それに基づいて墓地の経営許可を出す都道府県が指導します。今回の問題になった墓地についても府が指導したそうですが、宗教法人が従わなかったようです。

宗教法人経営の墓地は全国に約5万9000か所あるそうです。早く法整備をしなければ、今後、墓地の競売という問題は、さらに広がるでしょうね。墓地の競売自体は、今回のケース以外にもいくつかおきています。しかし、新たな使用料を請求するケースはなかったそうです。

一番気になるのは、この墓地管理会社ですね。墓地の管理を事業としているということは他にも関わっている墓地があるのではないでしょうか。こらから墓地を探す場合は、宗教法人の経営状態と墓地管理会社がどういう会社かとうことをちゃんと調べたほうがよさそうです。公営の霊園ならこんな問題は起きないのかもしれませんが。

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(YOMIURI ONLINE[読売新聞])

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